
相続を行う際には相続税が発生するので、早めの対策が必要ですが、相続税がかからない財産もあるということを知っていますか?
相続財産とは、現金や預貯金、土地や宝石、家屋や有価証券など金銭として見積もることができる物のことであり、みなし相続財産とは、生命保険や死亡退職金や損害保険金といった税法上で相続財産として見なされる物の事です。
みなし相続財産の生命保険金などには非課税枠があり、500万円×法定相続人の人数で計算した金額なら無税になるのです。
お葬式でかかった費用やお墓・仏壇のお金、被相続人の借金や債務、国などに寄付した財産は相続財産から差し引くことができますよ。
領収書を提示していると相続税の課税の対象から外れる場合もありますので、相続税対策のためにも知っておくと良いでしょう。
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