
空き家が年々増加しており、今では社会問題になっています。
自身の実家や親の実家など、相続の場でも空き家を相続するという話は珍しい話ではありません。相続はしたいけど空き家は不要という声も多く上がっています。
では、もし不要な空き家を相続してしまったとしたら、どのように対処すればいいのでしょうか。
まず、空き家を所有していると、固定資産税や都市計画税の税金を支払う必要が出てきます。さらに、空き家が酷く劣化していて倒壊の可能性があったり、野生動物が住み着いてしまったりしていた場合など、近隣住民から苦情が上がりトラブルに発展する可能性もあるのです。
空き家を相続したくない場合は相続放棄するという方法もありますが、そうすると空き家以外の相続財産まで放棄することになります。
相続すると決めた場合、すぐに相続登記を行う必要が出てきます。
相続をした空き家を有効活用していきたいのなら、一般的に不動産会社に管理を委託し、賃貸物件にするケースが多いです。
手放したい場合も、不動産会社に買い取ってもらったり、売却のサポートを受けるようにします。
しかし、その物件が著しく立地が悪い場所にあったり、古くて老朽化が進んでいる場合、貸し出すにも修繕やリフォームが必要ですし、買い手もつきません。
その場合は物件を解体し、更地にして売りに出すなどの工夫が必要になります。
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