
相続人が他界していたり、相続廃除や欠落により相続権が剥奪された相続人がいる場合には、その相続人の直系の子どもに相続権を移行させることができますよ。
これ代襲相続と言って、子どもが他界した場合には子どもの子ども(孫)が相続人になり、再代襲が繰り返されるのです。
しかし、相続放棄した相続人は代襲相続ができないので、次の順位の相続人に相続権が移行するので、相続放棄には注意が必要ですよ。
兄弟姉妹の代襲では、被相続人の甥姪までになっていて、直系の卑属のみに該当する制度なのです。
養子縁組をしていた場合には、養子の子どもに代襲相続が発生する場合がありますが、生まれたのが養子縁組の前か後かによって代襲の発生が異なりますよ。
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