
生命保険金も相続は、切っても切れないくらい関係していますので、ぜひ理解しておきましょう。
被相続人が亡くなったことで、相続人に死亡保険金が支払われますが、これは相続人固有の財産として扱われていますが、相続財産としてみなされて、税法上では課税の対象になっています。
生命保険金と相続税の関係としては、死亡保険金は被相続人の固有財産ではありませんが、相続人にとっては他の相続財産とも変わらないのです。
みなし相続財産には、死亡保険金の他に死亡退職金があり、死亡退職金とは、被相続人が退職時に貰えるはずだったお金のことです。
それぞれに非課税枠があるため、全てが相続税の課税対象になるわけではありませので、相続税の計算を行って確認してみましょう。
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