
10月に消費税が増税されましたが、相続税も改正されると言われていますので、ぜひ早めに対策しておきましょう。
相続では、配偶者が常に相続人になっていますが、第一順位の相続人は子どもになっていて、子どもが亡くなっている場合には代襲相続として孫が相続人になるのだそうです。
もし配偶者がいなかった場合には、第二順位である父母や祖父母が相続人になり、親が亡くなっている場合には第三順位である兄弟姉妹や甥姪が相続人として財産を継承する事になるのです。
相続で課税対象になる財産として、土地や土地に関する権利、現金や建物、有価証券やみなし相続財産などが該当していますが、相続税がかからない財産は仏壇やお墓、位牌や神棚などが該当しているそうです。
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