
相続税を減らしたいと考えているなら、控除や特例について知っておくと良いでしょう。
死亡保険金や死亡退職金といったみなし相続財産の非課税枠は、5百万円×法定相続人で計算して差し引く事ができます。
配偶者控除は、入籍している夫婦の場合に配偶者が相続する時には、法定相続分か1億6千万円のどちらか大きい金額までは相続税は一切発生しないのだそうです。
相続人が一般障害者なら、85歳になるまで1年で10万円が控除でき、特別障害者なら85歳までに1年で20万円が控除する事ができるのだそうです。
未成年者控除では、相続人が20歳になるまでの1年で10万円を控除する事ができますが、代襲相続の場合でも控除はできるという事です。
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