
遺言書にも幾つか種類がありますが、今回は秘密証書遺言についてのメリットとデメリットについてご紹介いたします。
秘密証書遺言は自ら作成する事ができる遺言書ですが、自筆じゃなくても良いのでパソコンやワープロなどを活用したり、代筆してもらう事も可能なのです。
しかし、署名は自筆で書かなければならないという事ですし、もちろん印鑑も必要になるという事を覚えておきましょう。
遺言書を入れた封筒には遺言書と同じ印鑑を押して、公証役場へ持って行き、証人に立ち会ってもらった状態で封筒を渡したり、封筒の中身が遺言書だと伝えたり、自分の名前と住所を公証人に伝えるのです。
秘密証書遺言を作りたいのであれば、遺言書を作成した人だけでなく、立ち会った証人の署名と印鑑も必要になりますよ。
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